不動産屋に売れないと断られた分家住宅を用途変更したら予想外の価格で売れました!

分家住宅・農家住宅は原則建てた人とその家族以外が住むことができません。

売却するには一般住宅への用途変更の手続きが必要です。

用途変更の手続き(都市計画法43条建築許可申請)はとても手間のかかる難易度の高い手続きです。

専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

当事務所では神奈川県全域と町田市、八王子市の用途変更の手続きを代行します。

まずはお気軽にご相談ください。