13 農地転用秦野市 農地転用 (農転) : 農地を売るときの基本知識 1.農地のまま売却するとき農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作...2024.03.032024.10.2513 農地転用
04 相続・遺言書秦野市 農地転用 (農転) : 将来、田畑(農地)を相続するかもしれない方が必ず知っておくべき4つのこと 将来、田畑(農地)を相続するかもしれない方は、とりあえず、以下の4つを覚えておくとよいです。1.農地の相続は市町村の農業委員会に届出が必要。2.農地に家は建てられない。3.家を建てるには役所に農地から宅地への変更手続きが必要。4.農地を売っ...2024.03.032024.10.2504 相続・遺言書13 農地転用
13 農地転用秦野市 農地転用 (農転) : 使われていない田畑(農地)の活用方法 田畑はそのまま放置しても固定資産税による出費があります。農地法による規制があるので、田畑以外の目的で自由に使うことはできません。そこで、農地転用許可申請をして、ビジネスに活用してみてはいかがでしょうか。たとえば・・・・賃貸住宅を建てる。・貸...2024.03.032024.10.2513 農地転用
04 相続・遺言書秦野市 農地転用 (農転) : 相続登記:農地の場合の届出義務について ①対象の農地を相続登記する。②農業委員会に農地法3条の3に基づく届出を行う。届出は行政書士に依頼するとスムースに済ませることができます。2024.03.032024.10.2504 相続・遺言書13 農地転用
04 相続・遺言書秦野市 農地転用 (農転) : 農地の相続登記をされた司法書士様へ 農地の相続登記の後に、農業委員会に農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。農地法の届出業務のご依頼はこもれび行政書士事務所までどうぞ。2024.03.032024.10.2504 相続・遺言書13 農地転用