エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の解約方法

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことを特定継続的役務提供といい、以下の7つの役務が該当します。
1.エステティック
2.美容医療
3.語学教室
4.家庭教室
5.学習塾
6.結婚相手紹介サービス
7.パソコン教室
特定継続的役務提供は契約から8日以内であればクーリングオフ可能です。
クーリングオフは内容証明郵便を利用するのが確実です。
クーリングオフの内容証明書の作成は行政書士までどうぞ