マルチ商法・ネットワークビジネスの契約を解除する3つの方法

Q.マルチ商法・ネットワークビジネスは契約の解除・撤回ができますか?

A.できます。

クーリングオフ
契約後20日以内は無条件で契約の解除・撤回ができます。

中途解約権

クーリングオフ期間が経過した後でも期待したとおりの販売実績とならなかったり、途中で事情が変わったりするなど一定の条件を満たすときには中途解約権が認められています。

取消権

以下の禁止行為によって契約した場合は取消権を行使できます。

・連鎖販売取引を行う事業者が勧誘をする場合、虚偽の説明をして契約を結ばせること

不都合な事実を意図的に黙って契約を結ばせること

・強引な勧誘などにより威迫・困惑させて契約を結ばせること

・勧誘目的を隠して呼び止めて同行させ、公衆が出入りしない場所で勧誘すること

禁止行為をした業者は改善措置や取引停止命令等の対象となるほか、懲役刑や罰金刑が科されることがあります。

契約の解除・撤回をするには、その旨を書面にして内容証明郵便で相手先に通知することが重要です。