せどり、オークション、転売は古物商許可が必要!?

以下に該当する場合は古物商許可が必要となる場合があります。
無許可の場合、懲役または罰金刑となる可能性があります。

せどりによる商品調達が業務の一部である場合
せどりがビジネスの一部となっている場合、古物商許可が必要となる場合があります。
つまり、商品調達が商売の一環として行われている場合には、古物商許可が必要です。

商品の調達や販売に専門的な知識が必要な場合
商品の調達や販売に専門的な知識が必要とされる場合には、古物商許可が必要となる場合があります。
例えば、古美術品や骨董品など、評価が難しい商品を扱う場合には、古物商許可が必要となります。

商品の量が多い場合
大量の商品を扱う場合、古物商許可が必要となる場合があります。
大量の商品を扱う場合、管理や販売に専門的な知識が必要となります。
そのため、古物商許可が必要となる場合があります。

転売商品が高額である場合
新品であっても、高額な商品を転売する場合は、古物商許可が必要となる場合があります。
高額な商品は、本来の市場価格を超えて転売される場合があり、これらの商品の正確な評価能力を持った専門家が必要とされるためです。

転売商品が希少価値を持つ場合
希少価値の高い商品を転売する場合は、古物商許可が必要となる場合があります。
これは、転売商品が原価よりも高値で取引される場合があり、これらの商品の正確な評価能力を持った専門家が必要とされるためです。