契約書の書き方 ここを間違えると無効です!

契約書の最後に合意管轄条項(トラブルが発生して裁判になったときの裁判所名)を書くことが多いと思いますが、
以下のような条項は無効になりますので注意しましょう。

「甲乙間に生じる一切の紛争は△△地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。」(△△は東京、横浜など)

理由は民事訴訟法の要件を満たしていないからです。
書き方がわからないときは行政書士に相談しましょう。