相模原市 相続 遺言:【相続入門】古い戸籍について

戸籍は今までに何回もフォーマットが変更されてきました。
記載も手書きから活字、そして電子化と変遷しています。
明治以降古い順で、

明治 5年式戸籍
明治19年式戸籍
明治31年式戸籍
大正 4年式戸籍
昭和23年式戸籍
昭和改製原戸籍
平成改製原戸籍
現在戸籍

となります。
相続の手続きには亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
概ね75歳以上で亡くなられた場合は、生まれた当時の戸籍は「大正4年式戸籍」になります。
大正4年式戸籍は戸主制度の時代ですので、戸籍の単位も「夫婦とその間の未婚の子」でなく「家」になります。

明治民法の戸主制度を理解していないと戸籍を読み解くことはできませんので、自力で戸籍を集める場合はその覚悟が必要です。
場合によっては膨大な時間をかけて調べることになります。
その浪費した時間を考えれば、費用は掛かりますが行政書士等の専門家に依頼した方が結果的に安上がりになります。
(注)戸籍の収集のみを目的としたご依頼はお請けできません。