相模原市 相続 遺言:【相続入門】自分の相続人は誰?

自分が亡くなった時の相続人は誰になるのでしょうか?

相続人は家族構成によって変わります。

1.配偶者
配偶者は家族構成にかかわらず、必ず相続人になります。
離婚後の元配偶者は相続人になりません。

2.子
自分の子供は相続人になります。
再婚する前の子、婚外の認知した子、養子、養子に出した実子も相続人になります。
子が亡くなっている場合は孫が相続人になります。
以下、ひ孫・・・と下っていきます。

3.親
上記2に該当する相続人がいない場合、親が相続人になります。
自分が養子の場合は、養親・実親ともに相続人になります。

4.祖父母
上記3に該当する相続人が亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。
以下、曾祖父母と上っていきます。

5.兄弟姉妹
上記4に該当する相続人が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続人になります。

6.特別縁故者
上記5に該当する相続人がいない場合、特別縁故者が遺産を取得します。
特別縁故者は内縁の夫や妻が該当します。

7.国庫帰属
特別縁故者もいない場合は、国庫帰属となります。

共有財産の場合、その持分は他の共有者に帰属します。