神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : こんな自筆証書遺言は無効になります

こんな自筆証書遺言は無効になります

・他人が書いた遺言書やワープロで作成した遺言書

・作成日付が特定できない(令和5年6月吉日など)

・署名・押印がない

・複数人で一つの遺言書(夫婦連名の遺言書など)

・遺言の内容が曖昧

遺言書の正しい書き方は行政書士にご相談ください。