神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 公正証書とは 離婚協議書、遺言書を公正証書にする方法

公正証書とは、法務局や役所などの公的機関によって作成された書類のことを指します。
公正証書には、個人や法人の登記簿謄本や戸籍謄本、印鑑登録証明書、契約書などが含まれます。

公正証書は、その書類が本物であることや内容が正確であることを証明するために用いられます。
具体的には、契約書や遺言書などの重要な書類において、当事者が約束事項を履行したことや、遺言者の本意であることを証明するために利用されます。

公正証書を作成するには、まず当事者が書類を作成し、それを公正証書原本として提出します。
そして、公的機関の職員がその書類を確認し、正確であることを確認したうえで、公正証書を作成します。

公正証書には、作成日や場所、作成者の氏名、当事者の氏名や住所などが記載されます。
また、当事者が署名をする必要があります。これによって、当事者が書類の内容に同意したことが証明されます。

公正証書は、法的な効力があるため、契約書や遺言書などの重要な書類に利用されることが多いです。
ただし、公正証書を作成するには、手数料がかかる場合があります。
また、公的機関によって作成されるため、作成に時間がかかる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。