神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 孫に財産の一部を相続させようと考えている方、必見です!

かわいいお孫さんに自分の財産の一部を相続させたいと考えている方へ

実は、孫には法律上の相続権はありません。

ですから何も対策をしなければ孫に相続は発生しません。

孫に相続させるには以下の3つの方法があります。

1.自分より先に実子が亡くなれば孫に相続権が発生します・・・・意図的にできないので現実的でないです。

2.孫を自分の養子にする・・・手続きが大変です。税務署からは相続税対策ではと睨まれる可能性があります。孫が嫌がる可能性も高いです。

3.遺言書を書き、孫に特定の財産を遺贈する旨を記載する・・・これが一番簡単で現実的です