神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 相続の遺留分とは

遺留分とは故人の遺産の一部を、法定相続人に最低限保障する制度です。

遺留分の割合は、「相続人が直系尊属のみ」の場合は法定相続割合の1/3となり、それ以外の場合は1/2です。
もし親の遺言書に「遺産のすべてを長男に相続させる。」と書かれていたとしても、あなたが弟の場合は長男に遺留分を請求することができます。