神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 相続時の銀行手続は法定相続情報証明制度が便利

相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度とは?
登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
複数の銀行口座の手続などに便利な制度です。

行政書士は「法定相続情報証明制度」の手続きを代行することができます。