相模原市 相続 遺言 :相続登記の前に遺産分割協議書を作成する必要がある?

夫婦の片方が亡くなった場合、子供には遺産分割せずに遺された配偶者が全財産を相続することが多いです。

その場合、自宅が故人の名義だった場合、そのまま放置していることが多々あります。

今一度、自宅の名義がどうなっているか、確認をすることをお勧めします。

そしてもし、故人の名義の場合は早めに相続登記を済ませましょう。

このケースの場合、遺産分割協議書も作成していないと思いますので、相続登記の前に遺産分割協議書を作成する必要があります。