相模原市 相続 遺言 : 遺言書の種類について

遺言書とは、自分が死んだ後に自分の財産や遺産についてどうするか、また最後に家族や友人に伝えたい言葉などを書き残す文書のことです。遺言書には、以下のような種類があります。

1.自筆証書遺言書
自筆証書遺言書は、遺言者自身が手書きで作成した遺言書のことです。法律的な効力が発生するためには、遺言者自身が全てを手書きし、署名と日付を入れる必要があります。手軽に作成できる反面、遺言書の真正性が疑われることがあるため、家族や相続人が遺言書の内容をめぐって争いが発生するリスクが高くなることがあります。

2.公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公証人が立ち会って作成された遺言書のことです。公証人が遺言者の意思を確認し、証人が署名することで法律的な有効性が高く、遺言書の紛失や改ざん、偽造などのリスクを軽減することができます。ただし、手続きや費用が必要となるため、自筆証書遺言書よりも手間や負担が大きくなることがあります。

3.秘密証書遺言書
上記の他、秘密証書遺言書がありますが、遺言書の内容を秘密にする以外にメリットがなくあまり利用されていません。