神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 配偶者にうれしい配偶者居住権とは

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

配偶者居住権 の成立要件は?
配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

(例)夫が亡くなり、妻と子 1 人で遺産分割する場合

夫の遺産
住居 2000万円+現金3000万円=5000万円
妻と子は2分の1ずつ相続しますので各2500円になります。

配偶者居住権なしの場合
妻が住居を相続する場合は、住居の所有権2000万円、現金500万円
子は現金2500万円

配偶者居住権ありの場合
妻 住居の居住権1000万円、現金1500万円
子 住居の所有権1000万円、現金1500万円

(以上、法務局資料より)