相続の始め方

遺産相続は基本的に次の手順で行います

①誰が相続人になるかを確認します。
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せます。
亡くなった方の家族構成によって相続人が決まりますので、その他に必要な戸籍謄本も異なってきます。詳しくは、専門家にご相談ください。

②遺言書の有無を確認する。
公正証書遺言は法務局に保管されています。
自筆証書遺言は生前に本人が話していた保管場所や貸金庫などめぼしい場所を探します。
遺言書がある場合は、遺言執行者が遺言書に沿って遺産分割を行います。
遺言書の扱いを間違えると違法行為になることがりますので専門家にご相談ください。

③遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何をどれだけ相続するのかを決めます。相続人間で対立があり協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で決めることになります。

④遺産分割協議が整いましたら、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図を作成します。

各書類の作成ルールがありますので専門家にご相談ください。

⑤上記書類に基づいて遺産を相続人に分割する手続きを行います。

相続の手続きは法律知識が必要ですので専門家に依頼した方がスムースに進みます。
依頼先は相続の内容によって異なります。


・相続全般の相談と相続に必要な戸籍の収集から書類の作成まで・・・行政書士
・相続に争いがある場合、相続放棄の手続き・・・弁護士
・不動産の相続登記・・・司法書士
・相続税の計算、納税・・・税理士

まずは、行政書士に相談するのがお勧めです。