相続放棄で知っておきべき6つのことを行政書士が解説します

相続放棄は、相続財産に借金が多くあるときや不要な不動産が多く含まれる時に有効な手段です。

しかし、相続放棄の詳しい内容は一般の方にはあまり知られていません。

そこで今回は、相続放棄で知っておきべき6つのことについて説明いたします。

その1 生前に相続放棄はできない

例えば親子や兄弟間で「父親が亡くなったら私は相続放棄する」と約束していても無効です。

よって、生前に相続放棄すると約束していた弟が、いざ相続の時になって「やはり相続放棄は撤回します」と言ってきても、弟に対して「あの時相続放棄すると言ったではないか」と主張することは出来ません。

その2 相続放棄は宣言しただけで有効にならない

相続放棄は裁判所に「相続の放棄の申述書」を提出しなければ成立しません。

相続放棄ができる期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。

手続きを誤ると相続放棄が出来なくなりますので弁護士に依頼することをお勧めします。

その3 財産の一部だけを相続放棄することは出来ない

例えば資産と借金がある場合、借金だけ相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすると相続人でなくなりますので、遺産の全てを相続できなくなります。

・限定承認

なお、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明な場合、プラスの遺産とマイナスの遺産を合算してマイナスになった分のみを放棄する「限定承認」という手段もあります。

・相続分の放棄

遺産分割協議で自分に対する相続分を放棄する方法です。

裁判所への申述は不要です。

マイナスの遺産を放棄することは出来ません。

その4 相続財産に手をつけてはいけない

相続放棄をする前に相続財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなります。

遺品整理のときに勝手に遺品を処分したり、滞納している家賃を支払うと上記に該当する場合があります。

その5 相続放棄すると新たな相続人が発生することがある

例えば両親と子一人の家族構成で父親が亡くなると母親と子が相続人なります。

母親に全てを相続させようと子が相続放棄すると相続人は母親だけでなく、父親の兄弟姉妹も相続人になります。

その6 相続放棄した子の子(孫)は相続できない
自分の親が亡くなった時に自分の子に全てを相続させようとして自分が相続放棄をしても自分の子は相続人になりません。
その理由は相続放棄をすると亡くなった時に遡って最初から相続人でなくなるからです。

自分の親から自分の子に相続をさせたい場合は、養子縁組、遺言書という手段があります。

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