神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言:【相続入門】遺産分割協議書とは

相続が発生した時、遺言書がない場合は遺産分割協議により遺産を分割します。

遺産分割協議の対象者は相続人全員になります。
遺産分割の内容は相続人同士で自由に決めることができますが、相続人全員の承認が必要です。
特定の相続人に相続放棄を要求したり他の相続人の承認しない遺産分割は許されません。

遺産分割協議が成立しましたら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)し印鑑登録証明書を添付します。