神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言:【相続入門】相続分の放棄と相続分の譲渡

相続分の放棄(相続放棄と言葉が似ていますが別物です)
・自分の相続分を放棄する意思表示です。裁判所は介在しません。
・放棄した遺産は他の相続人に分配されます。
・債権者に対する負の遺産(借金)の支払い義務は残ります。
・放棄による新たな相続人は発生しません。

相続分の譲渡
・自分の相続分を他人に譲る意思表示です。裁判所は介在しません。
・債権者に対する負の遺産(借金)の支払い義務は残りますが、支払った借金は相続を譲った相手に請求できます。
・相続人以外の人に譲渡したい場合に効果的です。ただし贈与税が発生する可能性があります。