神奈川県 その遺言書 ちょっとまった! 相続登記は済みましたか?

例)
「私の所有する不動産XXXを長女に相続する」という遺言書を書きたい場合

不動産XXXがあなたの所有になっているかどうか、不動産登記簿で確認しましょう。

万一、不動産の名義がご先祖様のままだった場合は、相続登記が済んでいないことになります。

この場合、不動産XXXはあなたの所有ではありませんので、「私の所有する不動産XXXを長女に相続する」という遺言書を書いても無効になってしまいます。

まず、相続登記をしてあなたの100%所有にしてから遺言書を書く必要があります。

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