分家住宅は、建築時に許可された人とその家族しか住むことができません。
これを「属人性」といいます。
農家の本家の子や孫だけに特別の許可を得て農地転用して建てた家が分家住宅になります。
分家住宅を建てるには、不動産を所有していない事などの条件があります。
属人性がある限り、分家住宅を他人に売ったり貸したりすることはできません。
そして属人性の付着した分家住宅に他人が住むことは違法行為になります。
行政に見つかれば立ち退き命令が下されることもあります。
属人性をなくすには「用途変更」という手続きが必要になります。
用途変更許可要件を満たす必要があります。
用途変更手続きは分家住宅の所有者しかできません。
用途変更していない分家住宅を購入しても購入者は用途変更できないことに注意が必要です。