神奈川県 私の財産を孫に相続させることは出来ますか?

【相談内容】私の財産を孫に相続させることは出来ますか?

【回答】孫が相続できるのは以下の3つのケースです。

1.孫の親(自分の実子)が亡くなっている場合は孫に相続権が発生します。

2.孫を自分の養子にする。

ただし、養子にすると相続人が増えるので税務署からは相続税対策を疑われる可能性があります。加えて孫が養子になることを嫌がるかもしれません。

3.遺言書を書き、孫に特定の財産を遺贈する旨を記載する。

贈与税が発生する可能性がありますが一番現実的な方法です。

気を付けること

孫の親(自分の実子)が相続放棄をしても孫は相続人になりません。

孫の取り分が他の相続人に比べて多い場合は、他の相続人から孫に対して遺留分侵害請求をされることがあります。

遺言・相続のご相談はこもれび行政書士事務所までどうぞ