神奈川県 農地を相続した時にできることとは?

まず、農業委員会に農地法3条の届出をします。

(1)農業を引き継ぐ場合
そのまま農地を使うことができます。

(2)駐車場や宅地として使いたいとき
農地法4条の手続きで駐車場や宅地に転用します。

(3)売りたいとき
・農地法3条許可の手続きで農家に売ることができます。
・農地法5条の手続きで駐車場や宅地に転用して売ることができます。

上記の手続きは買い手が行うことが多いです。