自主転用の場合(農地法第4条許可)は以下の要件を満たす必要があります。
・申請者の職業(法人の場合はその目的)等から必要性があること。
・申請時に借受予定者が明らかであること。
権利移転を伴う転用の場合(農地法第5条許可)は以下の要件を満たす必要があります。
・申請者の職業(法人の場合はその目的)等から必要性があること。
・事業目的が定款若しくは登記事項証明書又は申請者の職業により明らかである場合のみ許可。
・需要の見込等必要性があること。
以上のように、5条許可の場合は、貸駐車場・貸資材置場の事業者であることが許可要件になります。
農地を駐車場や資材置場に転用したいときは、以下の条件に当てはまる行政書士を選ぶとよいです。
1.駐車場・資材置場のレイアウト設計、工事図面が書ける行政書士
一般の方が、駐車場・資材置場のレイアウトを設計、工事図面を書くのは難しいです。
何故なら関連する法令に準拠した内容にしなければ許可が下りないからです。
また、CADが扱えないと図面を引くことは困難です。
2.造成工事業者を手配してくれる行政書士
一般の方が、農地転用に対応できる造成工事業者を探すのは大変です。
造成工事業者を手配してくれる行政書士でしたらその心配はありません。
3.特定行政書士
万一、申請が不許可になっても行政不服審査請求を行うことができます。
資材置場への転用のご相談は当事務所までどうぞ