設業許可の建設工事に該当しない業務とは? 神奈川県相模原市古淵

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

次の業務は建設工事に該当しませんので、建設業許可は不要です

1.剪定、除草、草刈り、伐採 

2.道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄 

3.施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換 

4.調査、測量、設計 

5.運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削 

6.船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付 

7.自家用工作物に関する工事

以下の建設工事は軽微な建設工事に該当するため建設業許可は不要です。

1.一件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事

2.木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事

3.一件の請負代金が500万円未満の建築一式以外の建設工事

建設業許可のご相談は当事務所までどうぞ