農地転用届出と登記、工事のタイミングについて

市街化区域の畑を購入して駐車場に転用する場合は農業委員会へ農地転用の届出をします。

この場合の駐車場造成工事をするタイミングを誤ると違法転用になります。

前提条件

都市計画区域:市街化区域

地目:畑

転用目的:駐車場

権利の種類:所有権

農地転用の届出はいつおこなう?

・駐車場造成工事が完了したとき(✖、違法転用になります)

・駐車場造成工事に着工したとき(✖、違法転用になります)

・駐車場造成工事をする前(

所有権移転登記はいつおこなう

・農地転用の届出をする前(✖、登記申請は却下されます)

・農地転用の届出をした後(✖、登記申請は却下されます)

・農地転用の受理通知書を受け取った後(

駐車場造成工事はいつおこなう?

・農地転用の届出をする前(✖、違法転用になります)

・農地転用の届出をした後(✖、違法転用になります)

・農地転用の受理通知書を受け取った後、所有権移転登記前(△、所有者の承諾が必要です)

・農地転用の受理通知書を受け取った後、所有権移転登記後(

地目変更登記はいつおこなう?

・農地転用の届出をする前(✖、登記申請は却下されます)

・農地転用の届出をした後(✖、登記申請は却下されます)

・農地転用の受理通知書を受け取った後、造成工事前(✖、登記申請は却下されます)

・農地転用の受理通知書を受け取った後、駐車場造成工事の完了後(

手続きフロー

⓵農地転用の届出(行政書士に依頼することができます)

②農地転用の受理通知書の受取

③所有権移転登記(司法書士に依頼することができます)

④駐車場造成工事(工事業者に依頼することができます)

⑤地目変更登記(土地家屋調査士に依頼することができます)

⑥駐車場の使用開始

✅当事務所では司法書士、工事業者、土地家屋調査士の手配も行うことができます。