令和7年4月1日より、多くの市町村で盛土規制法が施行されます。
今まで農地転用許可が下りれば敷地の盛土・切土・埋立ができたものが、4月1日以降は盛土規制法の許可が必要になる場合がありますので要注意です。
申請地が500㎡を超える場合は、必ず盛土規制法の許可が必要かどうかを審査します。
尚、宅地造成で開発許可申請をする場合は、開発許可の要件に盛土規制法も含まれますので、開発許可申請が下りれば盛土規制法もクリアできます。
農地転用の事業計画書を作成するときは、上記を意識して作成しないと、許可まで予定外に多くの時間と労力を要することになります。
盛土規制法を考慮した農地転用許可は専門家に依頼することをお勧めします。