農振地域の青地、白地は農地転用できますか? 

今回は、農振地域の青地、白地と農地転用の関係について説明いたします。

農振地域について

農振地域は、「農業振興地域制度」の略称になります。

名称のとおり、農業の発展に力を入れている地域になります。

農業振興地域は「農業振興地域内農用地区域農地」と「農業振興地域内農用地区域農地」に分けることができます。

青地とは

「農業振興地域内農用地区域農地」を青地と呼びます。地図に青色で塗られていることから由来しています。

青地は農業振興地域の中でも今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域になります。

白地とは

「農業振興地域内農用地区域農地」を白地と呼びます。青地以外のエリアになります。

青地、白地の農地転用について

白地は、原則として農地転用許可申請をすることができます。

青地は、原則として農地転用ができません。

青地を農地転用する方法はありますか?

農地転用の前に、青地の指定を除外する手続きをします。

この手続きを「農業振興地域整備計画の変更」、通称「農振除外」といいます。

更に青地は土地改良区の除外も必要になります。

農振除外の手続きは6か月から1年かかります。

農振除外の手続きが終わりましたら農地転用の申請を行うことになります。

青地の農地転用はたいへん時間のかかる複雑な手続きになり法律知識も必要です。

専門の行政書士に依頼することをお勧めします。