養子に相続権はあります。相続の割合も実子と同じ割合になります。
普通養子縁組の相続権
養親と実親の両方から相続を受ける権利があります。
特別養子縁組の相続権
養親の遺産のみを相続する権利があります。
養子が亡くなった場合の養子の子どもの代襲相続
養子の子どもに代襲相続が認められるのは、子どもが「養子縁組を結んだあとに生まれた場合」になります。
養子に相続権はあります。相続の割合も実子と同じ割合になります。
普通養子縁組の相続権
養親と実親の両方から相続を受ける権利があります。
特別養子縁組の相続権
養親の遺産のみを相続する権利があります。
養子が亡くなった場合の養子の子どもの代襲相続
養子の子どもに代襲相続が認められるのは、子どもが「養子縁組を結んだあとに生まれた場合」になります。