以下の要件を満たせば農業法人(農地所有適格法人)になれます。
一人社長をAさんとします。
・法人格は株式非公開会社
・株主はAさん一人のみ
・取締役はAさん一人のみで他に役員はいない
・会社の売上の51%以上が農業関連(販売を含む)
・Aさんが年間150日以上農業に従事していること(販売を含む)
・Aさんが年間60日以上農作業に従事していること
・農地を購入する資金のあてがあること(融資でも可)
・5年先までの事業計画を立てられること
なお、既存の会社を農業法人にすることも、農業法人の会社を新規に設立することもできます。