分家住宅は市街化調整区域に家を建てる裏技?

市街化調整区域は、原則として建築物の建築が禁じられていますが、市街化調整区域に指定される前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。「世帯構成員の住宅」ともいいます。

分家住宅の確保のために行う開発行為又は建築行為については、開発許可や建築許可の対象となり、許可対象となる土地、許可を受けることができる方の範囲、新規の住宅確保の必要性などの条件について審査が行われます。

許可対象となる土地が農地の場合は、開発許可と同時に農地転用許可も必要になります。

自分(本家)の所有する土地に子や孫の分家住宅を建てる場合の土地の権利設定は、使用貸借契約(永年)とすることが多いです。

使用貸借(永年)とは、「無償で無期限に貸します」という契約になります。