第1種農地は原則農地転用ができません。
しかし、物流センター(流通業務施設)の場合は以下の条件を満たせば農地転用ができる可能性があります。
(a) 一般国道又は県道の沿道の区域
(b) 高速自動車国道等の出入口の周囲おおむね 300 メートル以内の区域
(注1) 「流通業務施設」とは、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第
1号から第5号までに掲げる流通業務施設及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第3号に規定する特定流通業務施設をいう。
(注2) 「沿道の区域」とは、施設の間口の大部分が道路に接して建設されることをいい、引込道路のみが当該道路に接しているようなものは該当しない。
(注3) 「高速自動車国道等」とは、高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)をいう。
また、「出入口」とは、インターチェンジにおける高速自動車国道等への進入路と一般道との接続又は合流点であって、進入路から高速自動車国道等の本線への合流点や料金所の位置ではない。
詳しくは農地転用専門行政書士にご相談ください