農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。
土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として許されていません。
以下の3つのパターンで手続きが異なります。
(1)農地を売却する場合(農地法第3条)
(2)農地を宅地等に転用する場合(農地法第4条)
(3)農地を宅地等に転用して売却・賃貸する場合(農地法第5条)
手続きには農地法の詳しい知識が必要ですので行政書士へ依頼することをお勧めします。