審査請求の代理人を特定行政書士に依頼できるのは「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求」(行政書士法1条の3第2号)です。
1.行政書士が作成した申請書が不許可処分となった場合は特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。
・この場合、申請書を作成した行政書士と審査請求の代理人の特定行政書士は同一人物でなくてよいです。
・自分で作成した申請書が不許可処分となった場合は、改めて行政書士に申請書の作成を依頼する必要があります。
そしてその申請が不許可になった場合は特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。
2.不利益処分(営業許可取り消しなど)の場合は、不利益処分の対象となる許可申請書を行政書士が作成していたときは、特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。
・不利益処分の対象となる許可申請書を自分で作成していた場合は、不利益処分のための意見陳述(聴聞、弁明)の代理人を行政書士に依頼すれば、特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。
3.行政書士が作成した申請書が許可処分となった場合、処分の第三者が特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。
例えば風俗営業許可がおりた店の隣の住民が風俗営業許可の取消しの審査請求をしたい場合などです。