市街化区域の農地転用は事前に届け出れば許可申請は不要ですが、例外があります。
届出のみでOKのケース
・自己所有の農地を農地以外に転用する場合(4条届出)
・自己所有の農地を農地以外に転用して売却する場合(5条届出)
許可が必要な場合
・自己所有の農地を農地として売却(賃貸)する場合(3条許可申請)
市街化区域は市街化を促進する区域ですので農地以外にすることは問題がありません。
そのため許可は不要です。
しかし農地として売却する場合は、買主が農業従事者でないと農地として利用できません。
そのため買主の農業経験などを審査する必要があり許可制になっています。