建築制限が厳しい市街化調整区域でも公益上必要な建築物については建築が可能です。(都市計画法第34条第1号)
具体的には、
学校
介護施設
老人福祉施設
病院
などが該当します。
市街化を抑制する地域であってもこれらの施設がないと市民生活に支障があるからです。
これらの施設は農地を転用して建設することも要件を満たせば可能です。
その場合は、農地転用許可と開発許可を同時に申請します。
両方の許可がおりないと事業は実施できません。
非常に手間のかかる難易度の高い申請になりますので、専門家に依頼することをお勧めします。