市街化調整区域は原則として建築が禁止されています。
しかし、公益上必要な建築物に類するものは建築が可能です。
例えば、学校、病院、介護・福祉施設、集会所などが該当します。
これれが無いと、そこに居住する方々の生活に支障が出るからです。
この場合も開発許可申請が必要なことと、建物の種類ごとに許可されるための細かい要件があります。
更に農地の場合は農地転用の許可申請も必要になります。
都市計画法・農地法を熟知した専門家に相談することをお勧めします。
市街化調整区域は原則として建築が禁止されています。
しかし、公益上必要な建築物に類するものは建築が可能です。
例えば、学校、病院、介護・福祉施設、集会所などが該当します。
これれが無いと、そこに居住する方々の生活に支障が出るからです。
この場合も開発許可申請が必要なことと、建物の種類ごとに許可されるための細かい要件があります。
更に農地の場合は農地転用の許可申請も必要になります。
都市計画法・農地法を熟知した専門家に相談することをお勧めします。