建売住宅・建築条件付宅地分譲目的で農地を転用する場合に必要となる資料とは

以下の資料を用意する必要があります。

1.建設業許可書の写し
2.宅建業免許の写し
3.造成・建築・販売の詳細な計画書
4.住宅建築請負会社との契約等(建築条件付宅地分譲の場合)
5.販売条件の詳細を示す書面(建築条件付宅地分譲の場合)
6. 目的どおりに転用する旨の誓約書(都市計画法の開発許可を伴わない場合)
7.過去の許可物件の棟上げ実績(建築条件付宅地分譲の場合

市街化調整区域の場合は、開発許可申請も必要になります。
原則として建築不可の区域ですので、許可の敷居はかなり高いです。