それは農地所有適格法人(通称、農業法人)の要件が厳しいからです。
例えば、
1.役員の過半が農業従事者であること
2.売上の過半が農業関連事業であること
3.株式非公開会社であること
などがあげられます。
もし会社の2人の役員のうち農業従事者が1名だった場合は、①農業従事者の役員1名を採用する、②もう1名の役員にやめてもらう方法が考えられます。
売上の過半が農業関連事業でない場合は、①農業関連以外の事業から撤退する、②事業譲渡(移管)する方法が考えられます。
公開会社の場合は上場を廃止しなければなりません。
そこまでして農業法人にするメリットが感じられない場合もあります。
別の方法として、農業法人用の要件を最初から満たす新会社を立ち上げる方法があります。こちらの方が現実的です。
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