農地を農地以外の目的に利用することは法律で禁じられています。
農地を雑種地(資材置場など)にする場合は、農地転用により地目変更の手続きが必要になります。
農地が市街化区域の場合は農地法による届出、市街化調整区域・非線引き区域の場合は農地法による許可申請をします。
届出の場合は、届出内容に誤りがなければ原則そのまま転用が認められますが、許可申請の場合は審査があり、色々な条件をクリアしないと許可がおりません。
農地を農地以外の目的に利用することは法律で禁じられています。
農地を雑種地(資材置場など)にする場合は、農地転用により地目変更の手続きが必要になります。
農地が市街化区域の場合は農地法による届出、市街化調整区域・非線引き区域の場合は農地法による許可申請をします。
届出の場合は、届出内容に誤りがなければ原則そのまま転用が認められますが、許可申請の場合は審査があり、色々な条件をクリアしないと許可がおりません。