皆様も「2024年4月から相続登記が義務化された」という話題を耳にしたことがあると思います。
しかし、自分は相続登記が必要なのかどうか?、ピンとこない方も多いと思います。
以下に相続登記を簡単に確認する方法を説明します。
1.不動産(土地、建物)を所有していない方
相続登記は不要です。
賃貸アパート等を借りている場合も不要です。
2.不動産(土地、建物)を所有している場合は、地元の法務局に行き該当する不動産の全部事項証明書を請求します。
3.証明書の「権利者その他の事情」欄の「所有者」の名義が誰になっているかを確認します。
4.名義が自分の場合は、相続登記は不要です。
亡くなった親や兄弟の名義または自分との共有になっている場合は、相続登記が必要です。
5.相続登記をするにはすべての相続人を確認し、遺産分割協議書を作成する必要があります。