町田市の農地を貸駐車場・貸資材置場に転用するときに注意することとは?

自主転用の場合(農地法第4条許可)は以下の要件を満たす必要があります
・申請者の職業(法人の場合はその目的)等から必要性があること。
・申請時に借受予定者が明らかであること。

権利移転を伴う転用の場合(農地法第5条許可)は以下の要件を満たす必要があります。
・申請者の職業(法人の場合はその目的)等から必要性があること。
・事業目的が定款若しくは登記事項証明書又は申請者の職業により明らかである場合のみ許可。
・需要の見込等必要性があること。

以上のように、5条許可の場合は、貸駐車場・貸資材置場の事業者であることが許可要件になります。