たとえば親が亡くなったとき、配偶者と子供たちが相続人になりますが、親子の仲が悪く疎遠になっている子がいる場合があります。
疎遠ですので、当然相手先の電話番号や住所はわかりません。
連絡先がわからないという理由で相続人から除外することはできませんし、勝手に相続放棄扱いにすることもできません。
遺産分割が終わって数年後に疎遠の子が現れた場合、大変なことになります。
では、どうやって連絡をとればよいのでしょうか?
【答え】戸籍の附票を取り寄せます。
親の戸籍から疎遠の子の戸籍を追っていき、現在の戸籍にたどり着いたら、戸籍の附票を取り寄せます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在にいたるまでの住所が記録されています。
附票から現在の住所を知ることができます。
【気を付けること】
親が子の戸籍を請求することは容易にできますが、兄弟の戸籍を取得する場合は手続きが複雑になります。