Q.畑を所有しています。長年に渡り固定資産税を雑種地の地目で支払っています。
登記簿の地目は畑になっています。
固定資産税の支払い実績を理由に地目変更登記できますか?
A.できません。別途農地転用許可等の手続きが必要です。
固定資産税の地目は現況で評価されます。耕作していない畑の場合、雑種地として課税されていることがあります。
しかし、登記簿の地目を畑から雑種地に変更登記する場合は農地法4条又は5条の許可証、市街化区域の場合は農地法4条又は5条の届出受理通知書、非農地証明書のどれかが必要になります。
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