古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。
1.古物営業について
以下の3つの営業形態を古物営業といいます。
古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
2.古物営業法でいう「古物」は以下の物品を指します。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
3.古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1) 美術品類
(2) 衣類
(3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
(6) 自転車類
(7) 写真機類
(8) 事務機器類
(9) 機械工具類
(10) 道具類
(11) 皮革・ゴム製品類
(12) 書籍
(13) 金券類のあっせんを競りの方法により行う営業
4.古物営業の許可を受けられない者
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5.住居の定まらない者
6.古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
7.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
8.精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
10.営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11.法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
5.許可申請手数料
新規許可申請 19,000円
許可証の書換え申請 1,500円
許可証の再交付申請 1,300円
6.許可証交付までの期間
概ね40日
7.許可申請窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」