農地転用は市街化区域と市街化調整区域で手続きが異なります。
そもそも、市街化区域・市街化調整区域とは何を意味するのでしょうか?
市街化調整区域は今後も市街化しない方針の区域です。家を建てるなどの開発行為は原則として禁止されています。
農地(田畑)は市街化調整区域内にあることが多いです。
そのため、市街化調整区域内の農地転用は特別な許可が必要になります。
市街化区域は既に市街化されている区域や今後優先的に市街化していく区域です。
住宅街や商店街などは市街化区域になります。
市街化区域内の農地は割と容易に農地転用ができます。
上記のどちらでもない土地は非線引き区域といいます。
今後、上記のどちらかに指定される土地や、利用価値の低い土地が該当します。
農地転用の難易度は、市街化調整区域と市街化区域の中間になります。
農地転用手続きは上記以外にも土地に関するいろいろな条件によって手続きが異なりますので、専門家に依頼することをお勧めします。