農地を駐車場や宅地に転用するには、まず農地区分を確認する必要があります。
農地区分は不動産登記簿には書いてないので、農業委員会に確認する必要があります。
そして農地区分が第1種だった場合は原則転用不可です。
しかし、まだあきらめるのは早いです。
第1種農地でも第2種農地の要件を満たしていれば第2種農地に区分されます。
第3種農地の要件を満たしていれば第3種農地に区分されます。
よって要件を満たせば転用が出来ることになります。
しかし、要件を満たすかどうかの判断は専門家でないと難しいです。
第1種農地の場合はまずは農地転用に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。