まず、農業委員会に農地法3条の届出をします。
(1)農業を引き継ぐ場合
そのまま農地を使うことができます。
(2)駐車場や宅地として使いたいとき
農地法4条の手続きで駐車場や宅地に転用します。
(3)売りたいとき
・農地法3条許可の手続きで農家に売ることができます。
・農地法5条の手続きで駐車場や宅地に転用して売ることができます。
上記の手続きは買い手が行うことが多いです。
まず、農業委員会に農地法3条の届出をします。
(1)農業を引き継ぐ場合
そのまま農地を使うことができます。
(2)駐車場や宅地として使いたいとき
農地法4条の手続きで駐車場や宅地に転用します。
(3)売りたいとき
・農地法3条許可の手続きで農家に売ることができます。
・農地法5条の手続きで駐車場や宅地に転用して売ることができます。
上記の手続きは買い手が行うことが多いです。