農地を資材置き場にする場合は、農地法に基づき都道府県知事に転用許可申請をする必要があります。
許可が下りれば資材置き場にすることができます。
注意すべき点は以下のとおりです。
1.転用後の申請はできません。たとえば先に資材置き場にしてから許可申請をするのは違法転用となります。
2.具体的な転用計画なしに、とりあえず許可申請をしても不許可になります。
3.農地の属性により、許可申請ができない農地があります。
4.資材置き場として転用許可を得てから実際には家を建てるなど目的外の転用をした場合は、違法転用として許可が取り消されます。
ます。
農地転用許可申請は多くの法律知識が必要になりますので一般の方が申請を行うのは難しいです。
農地転用の専門家(行政書士)に依頼することをお勧めします。